閉鎖登記簿

 続いて登記簿を見てみましょう。

 登記簿の表題欄を写したものですが、これを正しく理解できる方はあまり居ないのではないでしょうか。(土地家屋調査士の方以外は)

 

一番上に「ハ132」と書かれています。これが私の申請した地番です。ところが表示欄の右に壱番として

 

石川郡三馬村字泉ヨ九拾弐番 一田 五畝拾五歩 明治参拾九年弐月拾五日旧登記簿(中略)ヨリ移ス

と書かれています。

 そしてその左に×印が打たれた項目があります。ここには三つの地番が書かれています。

 

大正拾壱年六月拾六日受付

石川郡三馬村字泉ハノ百参拾弐番 一田 九畝弐拾八歩 内畦畔拾歩 

従前ノ土地 本號 

ヨ九拾弐番 一田 五畝拾五歩

未登記

カ拾番 田 四畝参歩

右耕地整理ニ因リ登記ス 耕地確定図 第弐参号

 

 次に一段下の欄に移ります。

 弐番として、 昭和参拾壱年 五月 ?日受付 金沢市泉本町ハ百参拾弐番 (中略) 右土地改良法による換地処分によって登記する 確定図 第 弐 ? 

 

 以上が登記簿の記載内容ですが、最初に書かれている地番と後から出てくる二つの地番の関係はどうなっているのでしょう。

 

 最初、私は「ヨ92番」と「カ10番」が合筆して「ハ132番」になったのだと考えました。それで「ヨ92番」を調べようとしました。しかしこれは大きな間違いで、本当は「ヨ92番」は全く関係のない土地だったのです。

 

 そうとは知らずに私は再び法務局へ出かけるのですが、これが結果的には功を奏することになります。